法定更新(自動更新)された場合の更新料ってどうなるの?

ここでは、契約終了までに更新合意に至らず法定更新された場合の更新料の取り扱いについて解説しています。

法定更新された場合の更新料について
オーナーからの相談

こっちのミスで更新案内を送るのが漏れてしまっていた入居者さんがいるみたいなんです。

契約自体は法定更新されて、これまでの契約条件と同じ内容となっているというところまではわかったんですが、「法定更新された場合でも、更新料を請求しても良い」のでしょうか?
あと、気づいたのが法定更新されてから3ヶ月も経ってしまってるんですが、これも大丈夫なんでしょうか?

「法定更新(自動更新)されて数ヶ月経つけど、今から更新料を請求しても大丈夫かな?」

管理戸数が増えれば増えるほど、契約時期を管理しないといけない契約者も増えていき、「契約更新時期(契約終了日)を見落としてしまう」ケースに出くわす可能性も高まっていきます。
賃貸借契約自体は「法定更新(自動更新)」されるため、入居者に迷惑をかけることは少ないかと思いますが更新料の取りっぱぐれが発生してしまい、オーナーや不動産管理会社自身の収益に影響を与えることとなります。

今日は、「法定更新された際の更新料の取り扱い」について説明していきたいと思います。

法定更新された場合の更新料とその後の契約期間について

では、まず「更新料」とはどういった性質を持つものなのか見ていきましょう。

更新料

更新料(こうしんりょう)は、期間の定めのある継続的契約において、期間満了時に更新契約を締結する際に、契約当事者の一方から契約の相手方に対して支払われる一時金のことである。

更新料 | Wikipedia

アパートやマンションの契約を更新して入居を続ける場合は賃貸借契約で定められた更新料を支払うというのが一般的な流れになります。
この更新料の支払いの有効性については、消費者契約法10条に違反し無効なのではないかと議論されていたが、『賃貸住宅の契約を更新するに当たり、賃料と比して高すぎるという事情がない限りは更新料を支払うことは有効である』とする判例があるため、賃料の1〜2ヶ月分程度の更新料の場合は有効とされています。(2011年7月15日 最高裁判所)

法定更新された時の更新料はどうなる?

では、法定更新された場合の更新料の取り扱いはどうなるのでしょうか?
法定更新時における更新料の支払いについては、「更新料の支払い義務はない」という判例があります。
参考URL:東京地判 平23・4・27(PDFがダウンロードされます)

しかし、賃貸借契約書に「法定更新の場合にも更新料を支払う」旨が明記されている場合は、法定更新によって賃貸借契約が更新されたとしても更新料の支払い義務は発生します。

注意すべきは契約書に「合意更新」と「法定更新」の両方についての取り決めを明記されていることが必要です。「更新については〜」といったように、「合意更新」についてなのか、「法定更新」についてなのかが不明確な場合は、法定更新時における更新料の取り決めとなっていないため、更新料の請求は無効とされる可能性があるため注意しなければなりません。

また、法定更新された場合、契約期間は期間の定めのない契約となり「更新」が発生しなくなるため、2年経ったとしても期間の定めのない契約であるためいくら経っても更新料を請求することはできなくなります。

よくネット上などで、「法定更新をすれば、ずっと更新料を支払わなくてもよくなる」という記事が散見されます。これは、法定更新が期間の定めのない契約となるため、貸主は請求できないということを「裏技」的に紹介しているようなものです。

しかし、賃貸借契約書の条文(もしくは特約)に法定更新時についての取り決めにおいて、「法定更新された場合でも、2年ごとに更新料を支払うものとする」であったり、「法定更新された場合の契約期間は、契約満了から2年とする」などの内容が記載されていれば回避できる内容です。逆に言えば、賃貸借契約書に法定更新の内容について明記されていない場合は要注意です。

更新通知を忘れてしまった場合でも更新料は請求できる?

ここで、冒頭のシーンに戻りますが契約書内でも法定更新時の更新料の支払い条項が記載されてはいるものの、こちら側(貸主や賃貸管理会社)のミスで何ヶ月も書類の取り交わしや請求が遅れた場合です。

前述の通り、法定更新されたとしても、契約書内で明記されていれば請求することは法律的には有効であると考えられます。しかし、そうは言っても入居者側としては更新してから何ヶ月も経ってから請求されることは納得いかないケースが多いです。
「法律上、この請求は有効です!」と詰め寄るよりも、遅れてしまったことの謝罪を織り交ぜつつ、契約書内に明記されていることを説明して納得してもらえるように努めたほうがいいかもしれません。

まとめ

ここでは、「法定更新(自動更新)された場合の更新料」について解説していきました。

更新合意に至らず、法定更新された場合に更新料が請求できるかどうかについては「法定更新時の契約内容について言及されているかどうか」がポイントです。ここでは「契約更新時は〇〇とする。」だけでは不足しており、「法定更新された場合」という明確な記述が必要です。
つまり、「法定更新時でも更新料として1ヶ月分支払うものとする」と記載があれば、更新料は請求することができます。

上記の内容は「更新案内を忘れていた場合」であっても有効であり、後からでも更新料を請求することは可能です。
ただ、契約者の感情を考えると「法律では支払う責任がある!」と主張するよりも、謝罪とともに契約内容の説明をして納得してもらえるように対応することが必要であるといえるでしょう。

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