この前、家賃滞納している契約者の連帯保証人になっている、義理のお父さんに連絡したらこんなことを言われたんです。
「うちの娘とは離婚したんだから、俺はもうそいつの連帯保証人でもなんでもない!!」
連帯保証人って、その人の血縁関係じゃなくなったら効力はなくなるものなのでしょうか?
賃料の督促の際に連帯保証人の方に電話したところ、こんな回答をされてガチャ切りされてしまいました。
という話を賃貸管理をしていると出会うこともあります。
マンションやアパートの賃貸借契約の連帯保証人になられている方でも、「連帯保証」についてよく理解しないままに契約されている方も意外と多くいます。
そんな時のために、滞納督促側としてしっかりと知識を持って対応していくことが大切なポイントです。
ということで、今日は「連帯保証人の責任」について解説していきたいと思います。
赤の他人でも連帯保証人の責任はあるの?
まず、冒頭のシーンの背景は以下のようなものでした。
連帯保証人となったAさんは、自分の娘(B子さん)の夫であるC夫さんの賃貸マンションをC夫さんが契約者、Aさんが連帯保証人となって賃貸借契約締結しました。
その後、B子さんとC夫さんは価値観の食い違いなどによって離婚してしまい、B子さんは実家に戻り、C夫さんは仕事の都合上そのマンションに住み続けていました。
しかし最近になって、C夫さんの家賃が少しづつ遅れ、しまいには3ヶ月ほどの家賃滞納となってしましました。
督促の電話をしてもいつも留守番電話になってしまったり、出てもらえても「すぐ掛け直すから」といって話をすることができません。
そこで賃貸管理会社は、連帯保証人であるAさんに連絡したところ、冒頭のようなシーンが発生してしまいました。
このように、離婚によって義理の父から赤の他人となったAさんはC夫さんの滞納債務を連帯保証しなければならないのでしょうか?
答えは、「連帯保証しなければならない」となります。
Aさんからすると、もはや赤の他人の借金を肩代わりしないといけないなんてありえないと考えてしまうことも察することはできますが、離婚によって連帯保証が外れるということはありません。
よって、Aさんは連帯保証人として、C夫さんの賃料債務を大家さん(賃貸管理会社)に支払わなければなりません。
また、賃貸借契約の更新(法定更新でも同様)したとしてもほとんどの契約書において、連帯保証人の責任についても契約が存続する限り継続するとなっている場合が多いので契約更新後も連帯保証人としての債務を保証しなければなりません。
連帯保証人の変更する場合、不動産会社が対応する際の注意点は?
では、一度なった連帯保証人をやめる場合はどうすればいいのでしょうか?
連帯保証というのは、契約者との約束事ではなく債権者(大家さんや管理会社)との契約となるため、債権者の合意がなければ連帯保証人をやめることはできません。
しかし、大家さん側としても、連帯保証人がいなくなっては賃料の滞納や原状回復費用の支払いなどのリスクが大きくなってしまうため、簡単には承諾することはできません。
そのため、おそらく一番多い方法としては「別の連帯保証人を立てる」といったケースかと思います。
その場合に、大家さん側として考えなければならないことは「連帯保証人変更の理由」と「代わりの連帯保証人の与信」です。賃貸マンションやアパートの契約で連帯保証人の変更というのは一般的な話ではありません。おそらく、何か事情があるからそういった申し出があると考えられるためしっかりとその理由についてヒアリングが必要です。
また、同時に代わりとなる連帯保証人の与信の審査も行わなくてはなりません。支払い能力のない人を連帯保証人にしてしまっては、リスクの回避にはなりませんので与信や契約者との関係性についてしっかりとチェックしておく必要があります。
まとめ
ここでは、「部屋の賃貸借契約の連帯保証はいつまでか」「連帯保証人を変更する場合の対応」について解説していきました。
「義理の息子のマンションの賃貸借契約の連帯保証人になったけど、離婚して他人になったんだから、自分はもう連帯保証人ではない!」と主張された場合であっても、離婚を理由に連帯保証を外れることはないため、貸主(不動産管理会社)から滞納家賃などを請求された場合は家賃を支払わなければなりません。
※特約などに、離婚した場合は連帯保証人は外れるという内容がない場合。
また、連帯保証人の変更を要請されたとしても、不動産管理会社は「別に支払い能力のある連帯保証人」を立てることを条件とすることを忘れてはなりません。
連帯保証人の変更は自由に行えますが、必ず管理会社側で与信などをチェックした上で、変更の可否を判断することが必要です。
このあたりは不動産管理のプロとして、きっちりと確認を行いながら調整を進めていくことが求められるます。
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