マンションの敷地内に放置された粗大ごみ。対応方法と予防策について

敷地内の共用部分に放置された粗大ごみの対処方法と予防策を様々な場合に分けてご紹介したいと思います。

放置された粗大ごみ

敷地内に放置されたままの粗大ゴミは誰が処分する?

「マンションの粗大ごみ置き場にもう一年近く放置されたままのマットレスとベッドがあるのですけど...」管理している賃貸マンションの入居者からこんな電話が来たら、あなたはどう対応しますか?

ごみの処分については、マンションやアパートなどの共同住宅において特にトラブルになりやすい問題ですが、特に粗大ごみを敷地内に放置することで、建物の美観を損ない、通行の妨げになるだけでなく、悪臭や害虫発生の原因にもなりうるのです。

しかし、ゴミといえども「もの」には所有権があるため、勝手に処分してよいのか判断に悩んだり、通常のゴミより費用が掛かることもあり、対応に苦慮する大家さんや管理会社の方も多いのではないでしょうか?
今回は、敷地内の共用部分に放置された粗大ごみの対処方法と予防策を様々な場合に分けてご紹介したいと思います。

まずは粗大ゴミの定義についてです

まず、粗大ゴミの定義として、当てはまるのは以下のような場合になります。

粗大ごみとは、家庭から出る家具類や電気製品類、その他一辺の長さが30センチ四方を超えるもの。(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンを除く)
引用元:渋谷区/粗大ごみ

粗大ゴミを処分する際には、担当地域の行政機関が運営している粗大ゴミ回収センターに回収の依頼を出す必要があります。
通常のゴミのように、ゴミ捨て場に置くだけでは、回収してくれません。

また、事前にゴミ券を廃棄するゴミの量に応じて購入し、粗大ゴミに張り付けしなくてはなりません。 これらの手続きを行わずに粗大ゴミを投棄することは、立派な「不法投棄」であり、違法行為となってしまうため注意が必要です。
上記の内容から粗大ゴミは通常のゴミより処分に手間やお金が掛かることなどから、ルールを守らずマンションのゴミ置場に放置して処分してしまおうという人が出てしまうのです。

マンションやアパートに放置された粗大ゴミは誰に処分の責任がある?

当然ですが、ゴミを処分する責任はゴミを捨てた本人にあります。つまり、オーナーや管理会社に、敷地内に放置された粗大ゴミを処分する義務は本来ありません。

しかし、マンションなどの共同生活では、誰が捨てたものか判断が難しかったり、既に退去してしまっている場合や、外部の人間がマンションの敷地内に不法投棄した可能性も考えられます。
いつまでも粗大ゴミを放置してしまっていては、ほかの入居者からの評判も悪くなるため、泣く泣く貸主や不動産会社の負担で処分をするというケースも多いのです。
このようなゴミの放置を防ぐためには、事前の予防策が重要になります。

発生の原因が入居者による粗大ゴミ放置の場合

まず考えられることは、入居者がルールを守らず粗大ゴミを出して回収されず、ずっと放置されたままになっているというような場合です。
粗大ゴミ放置が特に発生しやすいのが、退去の際です。自分が住んでいる間はともかく、退去するなら汚してもいいだろうという考えで、敷地内に粗大ゴミを放置したまま退去するという方は少なからずいます。

このような退去時の粗大ゴミの放置を防ぐためには、退去の連絡を受けた際に必ず粗大ゴミの有無を確認するようにしましょう。

粗大ゴミがある場合は、ゴミ券の購入と担当のゴミ回収センターに連絡をするように伝えておきましょう。
一人暮らしが初めての方だったりすると、粗大ゴミの処分のルールを知らない場合もあるので、ルールを教えてあげることは有効な手段の一つです。

また、実際の退去時にも必ず立ち合いをし、ゴミを放置できない環境を作ればより望ましいと言えます。
さらに、契約時に退去時のゴミの処分について特約事項を設けておくことも有効な方法であるといえます。

「入居者は退去時には必ず粗大ゴミを適切に処分し退去すること。退去後○○日以内の期間を以て処分をしない場合は、借主、又は連帯保証人に連絡し処分する。もしくは貸主が処分し、その費用を実費で借主が負担することをあらかじめ了承することとする。」などの一文を設けておいて、重要事項説明の際に説明し、了承をとっておくこともよいでしょう。

また、管理会社によっては、ゴミの処分を原状回復工事業者に依頼しておいて、解約精算時に敷金から相殺するというケースもあるようです。当然敷金の償却が大きくなるので、借主もきちんとルールを守って粗大ゴミを処分するようになるというわけですね。

粗大ゴミが外部の人間による不法投棄の場合

最も頭を悩ませるのが、外部の人間による敷地内へのゴミの不法投棄です。
捨てたのが入居者であると判断できていれば、処分費用を入居者、又はその連帯保証人に請求することができますが、誰が捨てたのかわからないゴミは誰に処分をさせるべきかわからず、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

不法投棄は明確な犯罪ですので、頻繁にゴミが投棄される場合や大量の粗大ゴミを投棄される場合は、警察や行政に対応を依頼するべきでしょう。

このような事態にならない為には、「不法投棄できない環境づくり」が重要になります。
具体的には以下のような対策が有効です。

  • ゴミ捨て場に監視カメラを設置する
  • ゴミ捨て場に夜間照明を設置する
  • ゴミ捨て場に鍵を取り付け入居者以外が利用できなくする
  • 目につくところに注意喚起の警告文を張る。(写真付きにすると尚有効)

特に監視カメラによる撮影は、警察に相談するときに物的証拠になる為大変効果的な方法です。
また、カギの取り付けは入居者にとっては不便な制度とも言えますが、外部の人間か内部の人間か判断がつかない場合などには有効な対策となるでしょう。
もちろん導入にコストは伴いますが、粗大ゴミの放置に伴う、物件の価値減少や粗大ゴミの処分コストを考えると、価値のある投資になるのではないでしょうか?

まとめ

今回は、賃貸マンションの敷地内での粗大ゴミ放置についてまとめてきました。
大原則は「自分の出したゴミは自分で処分させる」ということに行き着くのですが、退去者や外部の人による投棄の場合は、そもそも誰のゴミなのかが特定しにくいという問題があります。
結局のところ、粗大ゴミの放置は捨てにくい環境を作ることが最も有効な対応策と言えるでしょう。

  • ゴミステーションに監視カメラとライトを設置する
  • ゴミ置き場を鍵付きにする
  • 退去連絡時には粗大ゴミの有無を確認し、実際に立ち合いする
  • 契約時にしっかりと粗大ゴミについての取り決めを説明しておく

物件の美観を損ない、処分に無駄なコストがかかる粗大ゴミの放置を防ぐためにも、管理会社やオーナーは事前の対策をよく練っておくことが重要ですね。

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