賃貸管理における悩みの種。放置自転車の対応方法について

放っておくとどんどん増えて行く放置自転車。勝手に撤去することもできず対応方法に頭を悩まされている方もおおいのではないでしょうか?

放置自転車を早急に撤去したい
オーナーからの相談

目を離すと、直ぐに自転車が乗り捨てられていたりして困っているんです。
放置自転車が多いと、見た目もよくないし、ここは乗り捨ててもいいと思われる気がするのでなんとかしたいと思っています。

いっその事、駐輪の申請シールを張っていない自転車は全部撤去しようと思っているんですが、やってしまっても問題はないですか?

賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があります。

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。(放置自転車ではなく盗難自転車で所有者も探しているなどといったこともあります。)

今回は、そんな放置自転車の対応方法について解説していきたいと思います。

放置自転車の撤去の手順

不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示

まずは、管理物件(マンションやアパート)の住民の方へ放置自転車を撤去する旨を通知します。
方法としては、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。併せて、放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行いましょう。

この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントととなります。

ステップ2:放置自転車を撮影・記録

撤去の通知を行ったら、その実施したことを写真などで記録に残しておきましょう。

これは、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。

ステップ3:警察署へ連絡

撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
その際、ステップ2で確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。もしかすると、放置自転車は盗難されたもので所有者の人も困っているのかもしれません。

ステップ4:引き取り or 撤去

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。

貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。

放置自転車を撤去する費用はだれの負担となる?

前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか??

これは、残念ながら貸主(管理会社)側の費用負担となります。

警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできないため、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなります。

まとめ

ここでは、「管理しているマンションやアパートにおける放置自転車の対応方法」について解説していきました。

まず、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。
※放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。
対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。
手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸管理物件には求められています。

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