賃貸マンションに入居するときに火災保険(家財総合保険)への加入が必須となっている契約が一般的なケースとなっています。
意外と火災保険(家財総合保険)に入る意味や保険の内容について理解すること無く加入してしまっている方も多いのではないでしょうか。また、更新時に火災保険の契約の更新も必要なのですが、更新せずに入居し続けてしまっているケースもよく聞きます。
ここでは、「火災保険(家財総合保険)に入る意味」や「保険の内容」「火災保険に加入しなかったら」というポイントで見ていきたいとおもいます。
火災保険(家財総合保険)に入る意味
「火災保険に入る理由」を考えてみて、まず思い浮かぶのが「火災があったときの保証のため」だと思います。マンション自体はオーナー(大家さん)の所有物のため、マンションオーナーのほとんどは自分が所有している不動産に火災保険をかけています。同様に、入居者が火災保険に入るのも貸室内の自分の荷物(家財)が火事などで損害を受けた場合の保証のためだと想像できます。
そうすると、「自分の家財に保険をかけなくても良い」という入居者にとっては、火災保険への加入は必須にする必要はないと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、ほとんどの賃貸マンションが火災保険への加入を必須としている理由には、入居者の家財を守るというのとは別の観点から必須であるとされています。
その理由は、もし自分が原因で失火していまい賃貸マンションを燃やしてしまった場合、大家さんに賠償責任を負います。その際、多額の債務を背負うことになりますので、これに対応する保険が「借家人賠償責任保険」です。
入居者が火災保険への加入が必須になっている理由は、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面を持っています
火災保険(家財総合保険)の内容
賃貸用の火災保険の内容については「借家人賠償責任保険」と「家財総合保険」がセットとなっていることが一般的です。
火災保険と思って加入しても、意外と保険の適用範囲は広いので加入プランのパンフレットなどはもらっておいた方が良いでしょう。
家財総合保険具体的な内容例としては下記事故が適用されることがあります。
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 落下・衝突
- 破壊
- 盗難など
※適用範囲については、ご加入のプランによって異なりますので、詳細は別途加入されている損害保険をご確認ください。
火災保険(家財総合保険)に加入しなかったら
火災保険に加入しなかった場合のリスクを事例をあげながら見ていきたいと思います。
■自分が失火(火災)を起こしてしまった場合
賃貸借契約において、借主(入居者)は貸主(大家さん)に対して「原状回復義務」が発生しています。
入居者は退去するときに、原状回復を行って大家さんに貸室を明け渡さなければ無いのですが、火災保険に入っていない場合には、非常に多額の損害賠償の債務を背負ってしまうことになります。
■自分が起因しない理由で部屋に火災が発生してしまった場合
例えば、隣室や隣の物件で火災が発生してしまい、自分が入居している部屋にも損害が出てしまった場合がこのケースです。
このケースのように失火者が隣人であった場合でも失火責任法に則って自分が借りている部屋が燃えてしまった場合には、入居者が大家さんに対して原状回復義務を負います。
なぜ、自分の責任ではないのに自分が原状回復の義務が発生してしまうのか?「失火責任法」について見てみたいと思います。
【失火責任法】
「民法第709条の規定では、失火により他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意または過失があれば損害賠償を負うことになるはずである。だが、日本には木造家屋が多いことからこの規定をそのまま適用すると、失火者に過大な責任を課すことになるため、失火の場合には損害賠償を負わなくてもよい、としたもの。ただし、失火者に重大な過失がある場合には、これは適用されない。」
まず自分が起因してもしなくても、大家さんに対して原状回復義務(損害賠償責務)は発生する可能性があります。
その場合、「失火の原因になった人から支払ってもらえばいい」と考えることも出来ますが、上記の失火責任法が適用された場合は、失火者に賠償責任を追及することが出来ず、原状回復義務だけが残ってしまうということが考えられます。
このように火災保険に加入すること無く、賃貸マンションに入居し続けるのには自分の家財が保証されていないということもそうですが、オーナー(大家さん)に対しても非常に高いリスクを抱え続けることとなってしまうので、火災保険の加入や更新は忘れること無く手続きすることが必要と言えます。
まとめ
- 火災保険は自分の家財を守るだけでなく、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面がある。
- 火災が発生した場合、自らが原状回復義務が発生するケースもある。
- 自らが起因しない火災であっても、失火責任法が適用されれば、失火の原因となった人に責任は追求できず、原状回復義務のみがのこるケースもあり得る。
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