絶対に入らないとダメなの!?賃貸と火災保険について

どうして火災保険(住宅総合保険)に加入してもらう必要があるのかと内容を解説しています。

火災保険は絶対に加入しないといけないの?

賃貸マンションに入居するときに火災保険(家財総合保険)への加入が必須となっている契約が一般的なケースとなっています。

意外と火災保険(家財総合保険)に入る意味保険の内容について理解すること無く加入してしまっている方も多いのではないでしょうか。また、更新時に火災保険の契約の更新も必要なのですが、更新せずに入居し続けてしまっているケースもよく聞きます。

ここでは、「火災保険(家財総合保険)に入る意味」や「保険の内容」「火災保険に加入しなかったら」というポイントで見ていきたいとおもいます。

火災保険(家財総合保険)に入る意味

「火災保険に入る理由」を考えてみて、まず思い浮かぶのが「火災があったときの保証のため」だと思います。マンション自体はオーナー(大家さん)の所有物のため、マンションオーナーのほとんどは自分が所有している不動産に火災保険をかけています。同様に、入居者が火災保険に入るのも貸室内の自分の荷物(家財)が火事などで損害を受けた場合の保証のためだと想像できます。

そうすると、「自分の家財に保険をかけなくても良い」という入居者にとっては、火災保険への加入は必須にする必要はないと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、ほとんどの賃貸マンションが火災保険への加入を必須としている理由には、入居者の家財を守るというのとは別の観点から必須であるとされています。

その理由は、もし自分が原因で失火していまい賃貸マンションを燃やしてしまった場合、大家さんに賠償責任を負います。その際、多額の債務を背負うことになりますので、これに対応する保険が「借家人賠償責任保険」です。

入居者が火災保険への加入が必須になっている理由は、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面を持っています

火災保険(家財総合保険)の内容

賃貸用の火災保険の内容については「借家人賠償責任保険」「家財総合保険」がセットとなっていることが一般的です。
火災保険と思って加入しても、意外と保険の適用範囲は広いので加入プランのパンフレットなどはもらっておいた方が良いでしょう。

家財総合保険具体的な内容例としては下記事故が適用されることがあります。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 落下・衝突
  • 破壊
  • 盗難など

※適用範囲については、ご加入のプランによって異なりますので、詳細は別途加入されている損害保険をご確認ください。

火災保険(家財総合保険)に加入しなかったら

火災保険に加入しなかった場合のリスクを事例をあげながら見ていきたいと思います。

■自分が失火(火災)を起こしてしまった場合

賃貸借契約において、借主(入居者)は貸主(大家さん)に対して「原状回復義務」が発生しています。
入居者は退去するときに、原状回復を行って大家さんに貸室を明け渡さなければ無いのですが、火災保険に入っていない場合には、非常に多額の損害賠償の債務を背負ってしまうことになります。

■自分が起因しない理由で部屋に火災が発生してしまった場合

例えば、隣室や隣の物件で火災が発生してしまい、自分が入居している部屋にも損害が出てしまった場合がこのケースです。
このケースのように失火者が隣人であった場合でも失火責任法に則って自分が借りている部屋が燃えてしまった場合には、入居者が大家さんに対して原状回復義務を負います。

なぜ、自分の責任ではないのに自分が原状回復の義務が発生してしまうのか?「失火責任法」について見てみたいと思います。

【失火責任法】
「民法第709条の規定では、失火により他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意または過失があれば損害賠償を負うことになるはずである。だが、日本には木造家屋が多いことからこの規定をそのまま適用すると、失火者に過大な責任を課すことになるため、失火の場合には損害賠償を負わなくてもよい、としたもの。ただし、失火者に重大な過失がある場合には、これは適用されない。」

まず自分が起因してもしなくても、大家さんに対して原状回復義務(損害賠償責務)は発生する可能性があります。
その場合、「失火の原因になった人から支払ってもらえばいい」と考えることも出来ますが、上記の失火責任法が適用された場合は、失火者に賠償責任を追及することが出来ず、原状回復義務だけが残ってしまうということが考えられます。

このように火災保険に加入すること無く、賃貸マンションに入居し続けるのには自分の家財が保証されていないということもそうですが、オーナー(大家さん)に対しても非常に高いリスクを抱え続けることとなってしまうので、火災保険の加入や更新は忘れること無く手続きすることが必要と言えます。

まとめ

  • 火災保険は自分の家財を守るだけでなく、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面がある。
  • 火災が発生した場合、自らが原状回復義務が発生するケースもある。
  • 自らが起因しない火災であっても、失火責任法が適用されれば、失火の原因となった人に責任は追求できず、原状回復義務のみがのこるケースもあり得る。

この記事は「クラウド賃貸管理ソフトReDocS(リドックス)」が運営しています。
私たちは、「不動産管理ソフトを活用することで解決できる課題」だけでなく「不動産管理に関わる全ての悩み」を対象として様々なことをお伝えしていきます。

関連度の高いおすすめ記事

賃貸駐車場と借地借家法についての話

賃貸管理ノウハウ

賃貸駐車場と借地借家法についての話

賃貸管理を行うには必ず理解が必要な借地借家法について。駐車場でも借地借家法は適用されるのでしょうか?

似てるけど大きく違う!「保証人」と「連帯保証人」の違いについて

賃貸管理ノウハウ

似てるけど大きく違う!「保証人」と「連帯保証人」の違いについて

「保証人」と「連帯保証人」では、文字上では「連帯」がつくだけですがその責任範囲は大きく違うため要注意です。

新しく成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」とは?

賃貸管理ノウハウ

新しく成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」とは?

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」によって賃貸住宅管理業を行う場合、国土交通大臣の登録を義務づけられる方向に進んでいます。

口約束でも賃貸借契約は有効?賃貸管理における契約書の重要性

賃貸管理ノウハウ

口約束でも賃貸借契約は有効?賃貸管理における契約書の重要性

部屋を貸す時には契約書を作成してお互いに取り交わすのが一般的ですが、口頭で契約締結を行った場合はどうなるのでしょう?

エクセルでの管理はそろそろ限界...
そう感じている場合は一度ご相談ください!

お電話でご相談

お気軽にお電話でご相談ください。

導入方法やシステムについての詳細などについて、まずはお気軽にご相談ください。

TEL:0422-27-1638
受付時間:10時〜18時(土日祝休)

30日間無料トライアル

まずは無料でお試しください。

実際に操作してみて、自社の賃貸管理に合うかどうか試してみてください!

30日間のお試し利用をしてみる

詳細資料ダウンロード

システムについての資料をご準備しています。

詳しいシステムについての資料や帳票のサンプルをダウンロードできます。

詳しい資料をダウンロードする

操作デモセミナー

システムについての資料をご準備しています。

セミナーに申し込む(無料)

賃貸管理ソフトの導入のメリットは?

システムについての資料をご準備しています。

セミナーに申し込む(無料)

ソフトに関するご質問や賃貸管理についてのご相談を承っています。
お気軽にサポートチームまでお問い合わせください。
ReDocS サポートチーム
TEL:0422-27-1638
MAIL:info@bambooboy.net

まずは30日無料お試し

会社名・組織名 必須

ご担当者名 必須

メールアドレス 必須

電話番号 必須

or

送信することでプライバシポリシーに同意したものとします。