賃貸借契約においては、基本的に契約者(借主)だけでなく連帯保証人を立ててもらい契約することが多いと思いますが、「保証」については「保証人」と「連帯保証人」の2種類があり、この2つには大きな違いがあります。
今日は、「保証人と連帯保証人の違い」について解説していきたいと思います。
保証人の権利について
貸主が保証人となっている人に対して連絡する機会のほとんどが「家賃の滞納時」だと思われます。契約者の支払い際債務の履行(家賃の支払い)が滞っているために、保証人に対して「契約者が家賃を滞納しているので、代わりに支払ってください」と督促を行うような状況です。
こういった請求に対して、保証人が「保証人」なのか「連帯保証人」なのかで保証人となっている人の権利は変わってきます。「保証人」に認められている権利は以下のとおりです。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
催告の抗弁権
「催告の抗弁権」とは、保証人が債務の弁済を求められた時に「まず、自分ではなく契約者(借主)に督促して。」と言える権利です。これは契約者が破産や行方不明になっていない限りはこの権利がを主張することができます。
検索の抗弁権
「検索の抗弁権」とは、「契約者が財産を持っていることを証明するので、まずその財産から取り立てをして。」といえる権利です。前述の「催告の抗弁権」を行使しても、一度契約者に督促するだけで済んでしまいます。
しかし、この「検索の抗弁権」は契約者がお金を持っていることを証明すれば、まずその財産を取り押さえない限り保証人には債務の弁済を求めることができません。なので、「契約者がこれだけ財産があるんだから、そっちから先に取り立ててよ」と言われると貸主はそれ以上保証人に対して請求を行うことはできません。
連帯保証人には各抗弁権がない
上記の「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」について「連帯保証人」にはこの権利はありません。つまり、「連帯保証人」は契約者の債務について、貸主から請求を受けた場合に「まず、契約者に請求してよ。」と主張することはできず、その請求に応じなければなりません。
なので、「連帯保証人」は「保証人」に比べてかなり重い責任を負うことになります。負う責任としては「連帯保証人」は契約者と同じ責任を負うこととなるため、貸主側として保証については「保証人」ではなく「連帯保証人」として契約を締結する方が好ましいと考えられます。
こういった債務の保証については、契約書に「実印」で捺印を依頼し「印鑑証明書」を請求します。その理由としては、保証人の「保証意思の確認」のためです。
いざ、保証人に対して債務の弁済を請求したとしても「自分は保証人になってない!!」や「保証するつもりなんてなかった」と言われてしまうと、債務の回収が非常に困難なものとなってしまいます。
そのため、
- 事前に保証人の確認を行う
- 実印で捺印してもらう
- 印鑑証明書を保証人に取得しにいってもらう
といった少なくとも3点を行い、保証人の「保証意思の確認」を行います。また、③のように保証人自らに取得に動いてもらうことで「保証意思」の客観的事実を作っておくことも有効であると考えられます。
貸主としては、賃料の確実な回収のために「連帯保証」での保証契約や確実な「保証意思」の確認を行って、契約書の条文にも連帯保証人についての責務についての内容を盛り込んで契約を行うことが求められてきます。
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