倍返しはNG!?違法行為に対する自力救済について

違法行為をされたからといって、自分も同じように違法行為で対応することは法的に認められていません。

倍返しはしてはいけません

「やられたらやり返す。倍返しだ!!」

というフレーズが2013年に放送されたドラマがきっかけで流行語大賞の一つに「倍返し」が選出されたのはまだ記憶にも新しいと思います。賃貸経営を行っている上でも「倍返し」をしてやりたいケースなども多数あるのではないでしょうか??

今日は、「倍返し」にもあたる「自力救済」について見ていきたいと思います。

やられたらやり返すは違法行為!?

まず、先ほど出てきた「自力救済」の言葉の意味についての説明です。

【自力救済とは】

権利者が、公権力の力を借りずに自らの実力で権利を実現すること。原則として違法行為であるが、盗まれた品物を犯人から奪い返すことなどは許される。自救行為。

出典URL:コトバンク

不動産管理において具体的なシーンはというと

  • 家賃を滞納しているから、ドアの鍵を交換してやった!!倍返しだ!!
  • 自転車の違法駐輪をしているから、廃品回収に出してやった!!倍返しだ!!
  • 引っ越した後に荷物を残していったから、リサイクルショップに売ってやった!!倍返しだ!!

といったように、相手の不法行為(債務不履行や違法行為、契約違反など)に対して貸主(管理会社)側も対抗して撤去や処分などを行うようなことを「自力救済」と言います。つまりは、「そっちが先に違法行為をしたんだから、こっちも違法行為だけどしょうがないよね。」というスタンスですね。

相手がルール違反を行っているのだから、自分も対抗しても文句ないだろうという気持ちは十分にわかりますが、現在の法律では「自力救済」は認められていません。つまり、勝手に残置物などを処分してしまうと「所有権の侵害」などの違法行為に該当してしまい、賠償責任などを負ってしまう可能性が高いです。

そのため、客観的に相手側が悪い場合であっても、貸主側はきちんとルールに則って「通知」や「催告」「裁判」といった法的手順を踏まなければなりません。

なので、自らで「倍返し」してやりたい気持ちをぐっとこらえて、法的手順に則った「倍返し」を行う必要があります。

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