ちょっとまって!その家賃の滞納督促の方法は大丈夫?

過度な督促行為は不法行為となってしまう場合があるため、家賃滞納督促の実施方法には注意が必要です。

家賃滞納督促を行う際の注意点

「家賃を滞納しているからといって無理な督促はNGです」

家賃が入るか入らないかは賃貸経営を行っている大家さんにとっては死活問題となる内容です。
そんな中で家賃滞納が発生してしまったら、なんとか回収しないといけないという気持ちが強くなるのは当然のことでもあると理解できます。

しかし、過度な督促は逆に入居者との問題が複雑になってしまったり、逆に大家さん自身が不法行為を行っていると法律違反を指摘される可能性があります。
今日は、「滞納家賃の督促方法についての注意点」をお伝えしていければと思っています。

強引な滞納督促行為は違法行為にみなされる場合があります

「家賃を滞納するという債務不履行を入居者が先に行ったわけだから、自分も強く対応しても大丈夫なはずだ」
もし、家賃滞納についてこんな風に考えていらっしゃる場合は少し注意が必要です。どんなに重度の滞納者であったり、常習的に家賃滞納をしている場合でも、それが脅迫じみた督促を行っても大丈夫という理屈にはなりません。強く出たくなる気持ちをグッとこらえて毅然とした態度で接することがまず大切なポイントです。

では、具体的にどんな督促行為を行ってしまった場合、違法行為とみなされる場合があるか見ていきましょう。

  • 早朝・深夜の時間帯での訪問・電話等による滞納督促
  • 勤務先への訪問や電話による滞納督促
  • 「家賃の即時支払いを求める!」などの張り紙をドアやポストに貼って督促を行う
  • 「家賃を払うまでは帰らない!」というような長時間の居座りでの督促行為
  • 貸室を利用させないためにに勝手に玄関ドアのカギ交換しての督促行為

少し毛色が違う部分からですが、貸金業法第21条第1項に借金取立てのルールが記載されています。
※滞納家賃の取り立てについてもこちらの法律が適用されます。

例えば、第1号では「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」とされる時間帯、つまり午後9時から午前8時までの間に訪問や電話・FAXで取り立てを行なってはいけないと定められています。家賃の滞納督促業務は貸金業ではありませんが、取り立て(督促)を行うよう場合はこういった法律があることを念頭に行動する必要があります。

また、こういった違法行為を行ってしまうと滞納者からこの行為についての問題を追及されてしまった場合、家賃滞納とは違ったところに話がすり替えられてしまい、督促業務どころではなくなってしまうなどのリスクがあります。

そのため、家賃の滞納督促を行う賃貸管理会社の担当者様や自主管理されている大家さんにあたっては法律の専門家の意見を参考にしながら、督促や家賃回収には慎重に行う必要があります。

賃貸管理において家賃の回収は重要視される業務です。不動産管理会社としても、確実に家賃を回収することが腕の見せ所でもあり、それと同時に家賃滞納が発生しないように入居審査や日頃からのコミュニケーションが必要となってくるのかもしれません。不動産管理を行う上での正しい知識を持って、家賃管理を行っていくことが大切なポイントとなってくると考えられます。

まとめ

ここまで、「滞納家賃を督促する際に注意が必要なポイント」について解説していきました。

「早朝・深夜などの時間帯の訪問や電話」や「勝手に玄関の鍵を交換する」などの行為は、不当行為を受けたとして家賃滞納者から逆に攻撃を受けてしまうことになりかねません。
家賃を支払っていない(滞納している)ことは契約違反をしていると言えますが、だからといって、貸主(不動産管理会社)が滞納者に対して不法行為を行っても許されるということはありません。

過度な滞納督促は問題を悪化させてしまう可能性を持っているため、事前に正しい知識を持って、毅然とした態度で滞納督促を行うことが必要とされています。

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